Hanako女子のお悩みをズバッと解決! 「食いしん坊弁護士、そうこ先生のお悩み相談室」第2回:新型コロナウィルスの影響で仕事がキャンセルに。報酬はもらえないの? LEARN 2020.04.23

弁護士・菅原草子が、愛してやまない食の話とお役立ち法律情報、Hanako読者からきたお悩みを解決する新連載がスタート!第2回は行ってよかった神楽坂のテイクアウトグルメと、前回同様、この時期は悩ましい仕事の報酬に関するお悩みをご紹介します。

今週もお疲れさまです!みなさんお元気ですか?
在宅勤務をされている方も多いかと思います。私たちの事務所でも在宅勤務を取り入れたり、電話でご相談をいただいたりと、緊急事態宣言を受けてバタバタと対応しています。先日は、自宅にいながら電話で裁判をしました!お部屋が裁判所になっちゃう!なんてこともあるんですね。私も自宅で裁判は初の体験でした。
ちなみに、裁判所は、誰でも自由に入って、裁判を傍聴することができます。裁判傍聴が趣味、という方もいますよね~(実際、よく裁判所で見かける傍聴マニアさんもいらっしゃいます笑)。有名人の裁判があるときなんかは傍聴に行列ができたり、傍聴券の抽選があったりもします。いま少しでも興味を持ってくださった方、ぜひ自粛期間が明けたら足を運んでみてください!新たな人間模様を目の当たりにできるかも…!?

裁判所に入庁するとき、傍聴者は空港みたいな荷物検査があります。職員等は身分証明すればOK。
裁判所に入庁するとき、傍聴者は空港みたいな荷物検査があります。職員等は身分証明すればOK。

弁護士にはアイコン的存在のバッチがありますが、私はなんだかしっくりこなくて、今まで数えるくらいしか付けたことがなく(笑)。(HEROのキム○クみたいにアクセサリーにしたらかわいいのかなと思ったり。あ…これ年齢バレるネタ。)免許証みたいなカードを使っています(髪黒いな)。名刺と一緒に常に持ち歩くもの!

今月の食いしん坊ご飯~神楽坂テイクアウト編〜

外出自粛のため、なかなかお出かけができない!飲みに行けない!
友たちとの夜のビールタイムが何よりの楽しみである私も、元気を失いつつあります。美味しいご飯屋さんを開拓する趣味も今はお預け…ぐすん。みんな一緒ですよね、他のワクワクを探さなくては!そんなわけで今回は、私もお仕事帰りに立ち寄ることが多い神楽坂で、いま持ち帰れるランチをご紹介します!

1.〈レ・ピコロ〉のイベリコホットドック。

ワインビストロ〈レ・ピコロ〉さんの限定30食というイベリコホットドッグ。自家製ソーセージには角切りの肉がゴロゴロ。お肉を食べている感がいい!脂身もしっかり入っていますが、香草が効いているのと、一緒に挟んであるドライトマト、ザワークラウトがさっぱりしていて、バランス◎。サラダとポテト、デザートのフィナンシェも一緒にボックスに入れてくれます。見た目もかわいいと女性には嬉しいよなあ。

2.〈マルゲリータパリアッチョ〉のカルボナーラパスタ。

神楽坂の通り沿いにあるピザが有名なお店ですが、今はパスタもテイクアウトできるということで、カルボナーラを。見た目はシンプルですが、めちゃくちゃチーズが絡んでいて、濃厚でおいしかった…!窯で焼いたピザもテイクアウトしてみたい!パスタもピザも種類豊富でした~。

3.〈姿〉のカモネギ丼。

神楽坂から脇道に入ったところにある割烹の〈姿〉さんでもお弁当を販売していました。カモネギ丼は、甘辛いタレがすべてを包んでくれて、甘辛党にはもってこい。鴨のくさみもなく、しっかりお肉!でした。タレがかかったご飯って気づいたら完食しちゃうよね。姿弁当という春らしいお弁当は完売だったので、また次回!

4.〈ほそ川〉のビーフカレー。

同じく割烹の〈ほそ川〉さん。店先の木々に癒されます~。和食やさんが作ったビーフカレーを注文。受け取った瞬間からスパイシーな香りがあふれ出る!はやく持ち帰って食べたくなります。店の構えと和食やさんからは予想できない、スパイスがたっぷりの癖になるカレーでした!

菅原さん連載2

どのお店も今だからこその工夫したメニューをいくつも出していて、メニュー見るの大好き!な私はワクワクにんまりでした。事務所のみんなの分も買って帰ったよ~。そうやって分担して買い出しに行けば外出も減らせますよね!
いつもであれば食べられないようなお店やオリジナルのメニューが楽しめるのも、テイクアウトの醍醐味!と思って、現状を楽しみたい!みなさんも楽しみましょ~。お天気の日はテイクアウトを探してお散歩しようかな…なんだかすっかりテイクアウトにはまりそう!

今月のお悩み:
「新型コロナウィルスの影響で仕事がキャンセルに。報酬はもらえないの?」(K.Y.さん フリーランス)

フリーランスでお仕事をされている方などは、特に今一番気になっているのでは…。原則として、委託されていた仕事がなくなってしまった場合、報酬や実費などをもらえるかは、仕事がキャンセルされた理由によることになります。
災害など不可抗力によって、自分にも契約先にも責任はなく、仕事を遂行できない状況になってしまった場合には、報酬等はもらえない、というのが民法の規定です。

ただし、例えばイベント当日までの準備にかかった経費や労力分の報酬等については、請求できる場合もあります。まずは契約先とよく話し合ってみましょう。

また、事前に当事者間でキャンセル料等を取り決めていた場合には、この取り決めが優先し、報酬等を払ってもらえます。取り決めがなかった場合には、当事者間での話し合いになりますが、結局払ってもらえないことが多いかもしれません。そのため、やはり契約する時点できちんと取り決めをしておくことが重要です。
口約束だけでは後からもめてしまう可能性もありますので、きちんと契約書を作成しておくのがベストです。作成が難しいという場合には、メールやLINEなどで取り決めた内容を残しておくことをおすすめします。

今回、新型コロナウィルスの影響を踏まえ、国では様々な支援策を提示しています。
①業務委託契約等により仕事をする方が、子どもの世話により仕事ができなかった場合に、1日4,100円の助成金(「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」)の支給

②2020年の売上が前年比の50%以上減少した場合に、個人事業主に100万円を上限とした給付金(「持続化給付金」)の支給(現在検討中)、といった制度もありますので、有効な活用を検討してみてください。

結論:「経費や報酬等の一部は請求できることもあります。よくよく契約先と話し合いましょう!そして、トラブルを避けるためには、事前に契約書を交わしておくべし!」

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