Hanako女子のお悩みをズバッと解決! 「食いしん坊弁護士、そうこ先生のお悩み相談室」第9回:限定商品を勢いでたくさん買ってしまった…。転売サイトで売ったら違法になるの?

LEARN 2020.11.26

弁護士・菅原草子が、愛してやまない食の話とお役立ち法律情報、Hanako読者からきたお悩みを解決する連載。第9回はマイブームの和食居酒屋と、違法転売に関するお悩みをご紹介します。

今週もお疲れさまです!気付けば2020年もあと1か月ちょっと。1月に立てた今年の目標を達成できたかなと確認してみると…「自分らしい自分を取り戻す」って書いてある。え…どういうこと(笑)?取り戻せてる?というか1月の私よ、もっと具体的に書いてくれ。2021年の目標はわかりやすく書こう、うん。

先週、千葉県にある〈千葉市消防局〉へ講演に行ってきました。消防士さんは外での活動だけではなく、日々さまざまな書面を作成する機会があります。そこで、良い文章の書き方のポイントを解説したり、模擬裁判をしてきました。消防士さんの作成した書面は、放火事件などの裁判で重要な証拠になることがあります。しっかり作成された書面を踏まえて犯罪者が適切に罰せられれば防犯にもつながるので、私たちも少しでも役に立てたらうれしいなという思いです。
そうそう、この日驚きの事実が発覚しました。それは消防車も救急車も、同じ消防士さんが乗っているということ!日替わりでどちらかを担当しているらしいです。知ってましたか?火も消せるし救命活動もできちゃうなんて、プロフェッショナルでかっこいい職業だなと、改めて尊敬しました。

今月の食いしん坊ご飯~やっぱり和食系居酒屋だよね・三軒茶屋〈コマル〉編〜

最近のマイブームが、和食居酒屋。創作和食とかおばんざいっていうのかな?先日お邪魔していたのは、ずーっと気になっていた三軒茶屋にある〈三茶呑場マルコ〉さんの系列で、3店舗目の立ち飲み屋〈コマル〉さん。大人気の店内は、この日も活気に溢れていました。お刺身、茄子とカニのあんかけ、ポテサラ…一緒についついビールも進みます。中でもいちばん心を奪われたのは、アジフライ!サクサクのフライにタルタルソースと甘いソースのダブルがけ。口の中がおいしいものだけで満たされるのは、至福のときです。
おいしいあてを目の前に、ひたすら友人と話し倒す。なんて良い休日。

今月のお悩み:
「限定商品を勢いでたくさん買ってしまった…。転売サイトで売ったら違法になるの?」(H.S.さん 美容師)

最近よくニュースなどで耳にする「転売ヤー」。転売ってそれだけで違法なの?なんて気になりますよね。H.S.さんも、買いすぎた商品を転売することに問題がないか、不安になったとのこと。
転売は違法なことなのかといえば、全てがそうとは言えません。誰が何を買って、いくらで売るかということは、原則として自由です。ただし例外もあり、例えば古物営業法という法律によって定められている品目について、中古品売買の営業をする場合には、各都道府県で公安委員会(警察署)の許可を得ることが必要とされます。ここでいう「中古品」とは、使い古したものを想像しがちですが、未使用のものであっても、一度取引された物であれば、法律で規定される「古物」にあたることがあります。そして許可なく違法な古物営業を行っている場合には、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられる場合も…。
転売ヤーは許可がないのにも関わらず、利益を出すことを目的として人気の限定商品を買い占め、転売を繰り返す事業を行っているのではないかと疑われることから、問題視されます。そのため、一般消費者が購入した物を、不要になったために転売することは、基本的には違法とされません。
逆に、転売ヤーから転売品を購入することに問題はないのか、についてですが、購入したことが直ちに違法にはなりません。ただし、もしその転売品がそもそも転売禁止の物だった場合などには、当初の販売元から転売ヤーへの売買が無効となり、販売元から品物が回収されてしまうおそれもあります。明らかに利益目的で転売しているような転売ヤーからの購入は、違法行為を助長してしまうことにもなりかねないので、ぜひフリマアプリなどでお買い物をするときは、「どんな人が販売しているのか」という点にも注意してもらえればと思います。

結論:「個人的な不要品の転売は、違法にはなりません。ただし営利目的の事業として転売を行うときは別!古物商許可を取得しましょう。」

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