金銭トラブルからストーカー被害まで、ズバッと解決。 誰にも言えない友人・恋人間のトラブル…。弁護士・菅原草子が女子のお悩みを解決!
意外と相談しにくい、友人・恋人間のトラブル。でも、深刻な対人問題は弁護士も強い味方になってくれる場合があります!そこで今回は、弁護士・菅原草子が、愛してやまない食の話とお役立ち法律情報、Hanako読者からきたお悩みを解決する連載『食いしん坊弁護士、そうこ先生のお悩み相談室』より、“友人・恋人間”の解決方法をお届けします。
Q.1『そういえば友人にお金を貸していた…!何年経っても返金を求めることはできるの?』(O.K.さん/バイヤー)
お金の貸し借り、ついつい忘れちゃったりして、年末に1年間を振り返る中で「そういえばあのとき…」なんて思い出すもの。民法では時効というものがあり、時効期間が過ぎるまでに返金を要求しなければなりません。期間が過ぎてしまうと、返金を求める権利が消滅してしまいます。
最近、民法の改正があり、2020年4月1日から施行された改正民法では、債権が消滅するまでの期間(消滅時効期間)が、原則として5年になりました(改正前は原則10年だったので、その記憶の方はぜひこの機会にアップデートを。長すぎると証拠がなくなってしまうことも多く、事実関係を明らかにするのが難しくなるため、改正されたと言われています)。なので、貸してから5年を経過していない分については、返金を求めることができます。一方、5年以上前に貸した分については、基本的に相手から時効期間の経過を主張されれば、返金を求めることはできなくなってしまいます。O.K.さんもお気を付けください!
どうしても時間の経過とともにお互いの記憶は薄れるものなので、あとから揉めないように、何かしらの証拠を残しておくことも大切です。私はお金を借りたら、相手の目の前で「飲み会で◯円借りた」とかLINEにメッセージを送ります。その前に、いい大人がお金持参しとけよって話ですが(笑)。
A.1『「貸したお金は、原則5年が経過するまで返金を求められます。お金を貸すときには証拠を残すこともお忘れなく!」』
Q.2『彼氏と別れたら、勝手に私物を捨てられた!損害賠償は請求できるの…?』(T.S.さん/会社員)
元カレ元カノの私物や思い出の物をどう処分するか問題!みなさんだったらどうしますか?(恋愛ネタは、いろんな体験談が聞けそうで興味深い笑)。今回のように、元カレが勝手にT.S.さんの私物を捨ててしまった場合、民法上は、T.S.さんから元カレに対して損害賠償を請求できる可能性があります。損害額は、基本的には、捨てられた物の当時の額+慰謝料、というところになるでしょう。
ただし、請求できる権利があるとしても、任意で支払ってもらえるかは相手に委ねられてしまうため、元カレの性格次第かもしれません。誠意をもって支払ってくれる人であれば(そうであれば捨てないかもしれませんが)、速やかに賠償金を清算し、涙をこらえて恋も清算しましょう…。
一方、連絡をしても無視される場合には、弁護士に依頼して請求する方法もあります。ここでポイントになるのが、証拠があるか!そして弁護士費用。捨てられた物の額によっては、自分がマイナスになってしまうおそれも。お金の問題ではなく、元カレにきちんと誠意を見せてもらいたいんです!とか、捨てられた物が○百万のダイヤの指輪なんです!という場合には、ご相談ください(笑)。ちなみに、勝手に私物を廃棄する行為は、刑法的には器物損壊罪にあたることがあります。警察が成敗してくれることもあるかも?(大声では言えませんが笑)。
A.2『損害賠償を請求して、元カレの本質を見極めるのもあり!すっきりした気持ちで新たな恋愛に進みましょう。』
Q.3『ファンや元交際相手からのストーカー被害、弁護士も助けてくれるって本当?』(T.K.さん/フリーモデル)
今も昔も、暑い日も寒い日も、普遍の相談テーマが男女間のトラブル。最近は「コロナ離婚」なんていう言葉も出てきたり、ご相談は絶えません。痴情のもつれは、ときにストーカーにまで発展してしまうことがあります。まず思いつく対策は、警察に相談することかもしれません。市民の味方、警察が「もう大丈夫だぞ」なんて守ってくれたら心強い(イケメン警官で妄想…かっこいい)のですが、深刻度が伝わらず、しっかり対応してもらえないケースも。そんなとき思い出してほしいのが、そう、弁護士。我々ならではの解決方法もあるのです!
【1】警告文の送付
まず加害者に対し、ストーカー行為をやめること、もしやめなければ法的措置を取ることなどを記載した書面を送ることができます。弁護士から書面を送ることで事の重大さを知らせ、被害者への今後の接触を抑止します。
【2】合意を目指した交渉
接触を禁止することや精神的ダメージに対する損害賠償等について合意を結ぶために、弁護士が加害者と直接話し合いをします。被害者自身では加害者と連絡を取りたくないケースが多いと思いますが、弁護士を介することで自分の要望を伝えることができます。
【3】警察への同行
対加害者の対応だけでなく、警察に被害の相談に行く際に弁護士が同行することもできます。1人で警察署に行くのは緊張すると思いますが、弁護士が同行することで安心することもありますし、また事前に加害者への要望等を詳細に打ち合わせした上で、弁護士から警察に説明し対応を求めることで、必要な対策が不足することを防げます。
特定通報者登録制度(110番通報登録制度)という、名前、住所、年齢、電話番号、被害内容などを警察署のシステムに登録してもらうことで、登録した番号から110番するとGPSで現在地を特定し、すぐに駆け付けてくれる制度への登録をお願いすることもできます。
【4】訴訟
ストーカー被害により身体的・精神的被害を受けた場合、交渉での損害賠償請求に応じなければ、民事訴訟を起こすことも考えられます。なお、その場合に備えて、損害の証拠となる病院の診断書などは保管しておきましょう。
A.3『「ストーカー被害、男女間のトラブルには弁護士も強い味方になります!お見知りおきを」』
食いしん坊弁護士、そうこ先生のお悩み相談室
弁護士として活躍する菅原草子が、美味しいご飯の話とすぐに役立つ法律情報、Hanako読者からきたお悩みを解決。意外と知らない、弁護士の日常が垣間見えるかも…!?(第4木曜更新)