Hanako読者のお悩みをズバッと解決! 「養育費が支払われなくなったらどうする?」〜そうこ先生のお悩み相談室〜

LEARN 2022.09.22

弁護士・菅原草子が、愛してやまない食の話とお役立ち法律情報、Hanako読者からきたお悩みを解決する連載。第30回は養育費についてのお悩みです。

今月のお悩み:「養育費が支払われなくなったらどうする?」

夫婦の3組に1組は離婚すると言われている昨今。仕事柄もありますが、全然めずらしいことじゃないなと思いますし、おそらくみなさんの周りにも経験者がいるのでは。
離婚するとき、それはそれは色々と決め事が必要になるわけだけども、幼い子どもがいる夫婦において大事なテーマの一つが「養育費」。そんな養育費について、素朴な疑問をピックアップです。

-ー養育費は、いつ、どうやって決めればいい?
養育費は、子どもを育てるための費用として、離婚後に子どもの養育にあたる親に対し、子どもと離れて暮らす親が支払う金銭。一般には離婚する際に定めておきます。
その額は、双方の任意の協議で決めてもよし、それが難しければ調停、審判などの裁判所での手続きを使って決める方法もあります。
一般に基準となるのは、裁判所から公表されている「養育費・婚姻費用算定表」。双方の収入から算定されます。裁判所のホームページでも簡単に見られるのでご参考に。

-ー生活状況に変化があった場合、養育費の額は変更できる?
元夫婦どちらかの収入に増減があった、再婚をした、子どもが病気を患った、学費が増加したなどの事情が生じたことを理由に、養育費の増減ができる場合あります。養育費を決めたとき同様、任意で交渉するか、調停、審判により判断してもらうことができます。

-ー養育費の支払いが止まってしまったら?
養育費の滞納は頻繁に起こりうる問題とされます。相手に連絡をしてみても音沙汰なし、そもそも連絡すら取れない場合もあるのでは。そんなとき味方になってくれる手続きが2つ。
1つは、履行勧告。調停、審判手続きを行った裁判所に申出をすることで、裁判所から支払いをするよう説得、勧告をしてくれます。ただし、申出に費用はかからないものの、勧告に強制力はありません。
そこでもう1つが、強制執行。養育費の約束を公正証書にしていた場合や調停調書、審判書を得た場合には、裁判所に申し立てることにより、相手の預貯金、銀行口座に振り込まれる給料などを差し押さえることができます。
このとき、差押えをしたい側が、対象とする相手の財産や銀行口座を特定しなくてはならず、そこがなかなかに困難だったのですが、民事執行法改正により、第三者の情報取得手続という制度ができ、相手の不動産、預金情報や勤務先を調べられる可能性が広がっています。

結論:「養育費は公正証書等の強制執行ができる形にしておきましょう。金額は事情によっては変更できることも。泣き寝入りする必要なし!」

今月も食いしん坊~紹介制に納得の隠れ家イタリアン編〜

今月も"食"への情熱は変わらず。図らずも前回に続いて恵比寿エリアのお店。やはりここは激戦区なのか。〈鳥さわ〉系列の隠れ家イタリアン〈Lemon〉へ。紹介制かつ曜日限定でのオープンだった予約困難店が1周年を迎え、予約も曜日も解放されたということで、いざ!ちなみにお店の目印はドア横に置かれたレモンだけなので絶対迷います(笑)。個室以外すべてカウンター席で、若きシェフたちが腕を振るう厨房を見れるのも楽しい。お料理はおまかせコースのみ。1品目の生ハム、ブッラータチーズから完敗した私は、ふかふかの焼きたてフォカッチャにときめきつつ最後までやられっぱなしでしたとさ。ちょっと特別なディナーにも良きお店、私も再訪したい!

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