Hanako女子のお悩みをズバッと解決! 「エンディングノートと遺言書って同じなの?」〜食いしん坊弁護士、そうこ先生のお悩み相談室〜
弁護士・菅原草子が、愛してやまない食の話とお役立ち法律情報、Hanako読者からきたお悩みを解決する連載。第23回は最近よく聞くエンディングノートについてと、週末はしご酒についてご紹介します。
遅ればせながら、あけましておめでとうございます!本年も「食いしん坊弁護士そうこ先生のお悩み相談室」、ひとつよろしくお願いいたします。みなさんの生活に、ほんの少しプラスになる情報をお届けできたらなあと思います。
さて、お正月といえばお雑煮!私は家庭ごとのお雑煮の内容を聞くのが大好きで。みなさんのおうちのお雑煮はどんな具材を入れますか?醬油ベースですか、味噌ベースですか?私の家は、大根人参椎茸セリ凍み豆腐鶏肉を入れた醬油ベースのお雑煮で、上にハゼの姿焼きとイクラを乗せたら完成です。え、熱々のスープにイクラ!?とよく驚かれますが、小さいときからそういうものだと思って食べてきたので何の違和感もありませんでした(笑)。
どうやら東北ではイクラを乗せる地方もあるみたい。私が気になっているのは、白味噌ベースにあんこ餅を入れると聞く香川県のお雑煮。あまじょっぱさがクセになるらしい…ごくり。いつか対面したいものです。
今月のお悩み:「エンディングノートと遺言書って同じなの?」(K.Oさん 事務)
いまやよく耳にする「エンディングノート」。もしものときに備えて、自分の死後の片付けについての希望や、財産に関することなど、家族や周りの人に伝えたいことを書き残すノートです。
Hanako読者のみなさんも親や身近な人が亡くなってしまったタイミングなど、自分の老後や死後について考えることがあるかもしれません。まあ年齢に関係なく、人間いつ何が起きるかわからないよなぁ…と、この仕事をやっているとよく思います。自分がここからいなくなった後の身の回りの整理って、どうなるんでしょう。
そこで役に立ちそうなのがエンディングノート。ゆっくり自分の人生を振り返ったり、大切な人のことを考えてみたり、ノートを書くまでにも良い時間が過ごせるかも。自分の所持品の片づけ方、アプリのパスワードなどを記しておくと、残された人たちは助かるはずです。メッセージも残しておきたいなあ。ゆっくり自分の人生を振り返ったり、大切な人のことを考えてみたり、ノートを書くまでにも良い時間が過ごせるかも。
ただし注意したいのは、実はエンディングノートには法的効力はありません!そのため、せっかく書いておいても、その願いの通りにならないことが。たとえば、自分の大事なものを大切な人にあげてほしい、と書いていたとしても、法律の定めにより別な人に渡ってしまうかもしれないのです。
法的効力のある指定をするには、「遺言書」の作成が重要になります!遺言書にも、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。公正証書遺言は公証人役場で公証人の立ち合いのもとで作成する、という手続きを踏むもの。一方、いますぐにでも作成できるのが自筆証書遺言。どの財産を誰に渡したいのかなど相続に関することを、自筆=自分の手書きで記し、作成日・住所・氏名を書き、印鑑を押せば完成です。(※遺言書も作成方法を間違うと効力がなくなってしまうので細かいルールはご確認を)
なお、遺言書は一生に1度しか作れない、というものではありません。実は遺言は満15歳以上から残すことができ、何度でも作成しなおせます。いくつも遺言書がある場合には、1番新しい日付のものが有効とされます。
結論:「エンディングノートと遺言書は法的効力の点で異なります。相続関係のことは法的効力のある遺言書として、それ以外の願いや伝えたいことはエンディングノートで残す、という併用を考えてみると良いかもしれません」
今月の食いしん坊ご飯~週末はしご酒は女友達をとなりに編〜
ずーっと言い続けていた「学大飲みがしたい!」を年末に叶えてきました。もちろんはしご酒。
1軒目は〈酒場浮雲〉さんで、満足感しかない前菜盛り合わせ、熱々のだし巻きの上にうなぎがでーんっと乗った「う巻かない」を堪能し、2軒目は〈Tsukinowaguma〉さんでこだわりの黒ビールで小休止。なんだかお腹が減ってきたところで、3軒目〈レインカラー〉さんで締めのハムカツやらなんやらをホッピーとともに流し込む。学芸大学にはうまい飯とうまい酒しかなかった…!どこもおすすめしたいお店です。
しっかりたっぷりと酔っぱらって、あれやこれやを話して記憶ないくらいの夜を楽しむには、やっぱり学生時代からの女友達が最高。あんだけ飲み食いしたのに、夜食のたこ焼きまで買って帰ってしまった酔っ払いたちでしたとさ。