Hanako女子のお悩みをズバッと解決! 第10回:そういえば友人にお金を貸していた…!何年経っても返金を求めることはできるの?〜食いしん坊弁護士、そうこ先生のお悩み相談室〜
弁護士・菅原草子が、愛してやまない食の話とお役立ち法律情報、Hanako読者からきたお悩みを解決する連載。第10回はGoToトラベルで行った京都旅行の話と、お金の貸し借りに関するお悩みをご紹介します。
Merry Christmas!クリスマスですね~、そして年越しですね~。今年はみなさんホームパーティーでしょうか?私はといえば、イベント好きなくせに年末だけは得意ではなく。なんというか、今年に置いてけぼりにされそう感に勝手に襲われてしまい、大晦日なんてもう毎年メンタルを保つ戦いなのです…!ゼーハー。なんだか毎月、少しずつ私の根暗っぷりを露呈してしまってますね…(笑)。
2020年のお仕事を振り返ってみた。思い出深いのは、裁判のための大分遠征。一般的に裁判は、全国の裁判所で開かれるものなので、47都道府県どこへでも出張に行く可能性があります。大分県初上陸だしローカルな裁判所はアウェイ感が強いし、さらにそんな中1人で大事な証人尋問という大仕事。無事に終えたあとは爆発した食欲をなだめるべく、とり天や関サバ、関アジといった名物を堪能してきましたとさ(メインは裁判です)。
時々、自分の職業を忘れそうになる私ですが(笑)、裁判所に行き、独特の静けさのある法廷に立つと気持ちが引き締まるし、依頼者のためになりたい!と、自分の使命を改めて確認することができます。だから裁判所は結構好き。
とまあ、今年最後は少し真面目にね。来年も仕事に食に、全力で向き合っていきましょ!
今月の食いしん坊ご飯~京都にGoToしたよ編〜
GoToトラベルにしっかりどっかり乗っかり、秋の京都を堪能。京都に住む友人に会い、とてもとても良き時間を過ごしてまいりました。忘れちゃいけない旅の楽しみのごはんは、ずっと行きたかったビストロ〈ビストロベルヴィル〉へ!最高でした~。まずお店のつくりが、雰囲気がいい。朝昼晩1組ずつの貸し切りなので、ゆったりとした時間が過ごせます。そしてそして、見たこともないような世界の料理の数々!野菜や肉の旨味がたんまりで、口の中が忙しい。なんかもう、あれやこれやがとにかくぎゅっと詰まってるのよ。どれもこれも初めて食べるおいしさでした!海外の料理って少し不安がある方もいるかもしれませんが、ここは自信をもってすすめられます。く~、また行きたい!
今年ラストの食いしん坊ごはんは、2020年の私的ベストごはんの紹介でした。
今月のお悩み:
「そういえば友人にお金を貸していた…!何年経っても返金を求めることはできるの?」(O.K.さん バイヤー)
お金の貸し借り、ついつい忘れちゃったりして、年末に1年間を振り返る中で「そういえばあのとき…」なんて思い出すもの。民法では時効というものがあり、時効期間が過ぎるまでに返金を要求しなければなりません。期間が過ぎてしまうと、返金を求める権利が消滅してしまいます。
最近、民法の改正があり、2020年4月1日から施行された改正民法では、債権が消滅するまでの期間(消滅時効期間)が、原則として5年になりました(改正前は原則10年だったので、その記憶の方はぜひこの機会にアップデートを。長すぎると証拠がなくなってしまうことも多く、事実関係を明らかにするのが難しくなるため、改正されたと言われています)。なので、貸してから5年を経過していない分については、返金を求めることができます。一方、5年以上前に貸した分については、基本的に相手から時効期間の経過を主張されれば、返金を求めることはできなくなってしまいます。O.K.さんもお気を付けください!
どうしても時間の経過とともにお互いの記憶は薄れるものなので、あとから揉めないように、何かしらの証拠を残しておくことも大切です。私はお金を借りたら、相手の目の前で「飲み会で◯円借りた」とかLINEにメッセージを送ります。その前に、いい大人がお金持参しとけよって話ですが(笑)。
ちなみに我が家の家訓「借りた金は年内に返せ」。ということで、先日、借りていた4,000円を友人に返しに行きました~。みなさんも年末駆け込み返金をして、すっきり新年を迎えてはいかがでしょう。
2021年もみなさんにとって良い年になりますように!