Hanako女子のお悩みをズバッと解決! 「食いしん坊弁護士、そうこ先生のお悩み相談室」第7回:ペットの写真を撮影され、ネットにあげられた!これって問題にならないの?

LEARN 2020.09.24

弁護士・菅原草子が、愛してやまない食の話とお役立ち法律情報、Hanako読者からきたお悩みを解決する連載。第7回は行ってよかった肉料理のお店と、写真トラブルに関するお悩みをご紹介します。

菅原さん連載 第7回

みなさん、今月もお疲れさまです!今回は私の事務所の写真を…と言いたいところですが、すみません。こちらは先日、Hanakoさんのある企画の撮影でお邪魔した渋谷のシェアオフィス。おしゃれー!毎日こんなところで働きたい。
弁護士は、基本的にどこかの法律事務所に所属しているのですが、多くが個人事業主なので働き方は自由。仕事はどこでしてもOKという事務所も。私も図書館やカフェで作業することがあります。
ただしこの業界、まさかの時代遅れっぷりで、いまだにFAXを使用することがめちゃくちゃ多く、裁判資料は紙媒体で管理されています。海外ではクラウド上で情報共有されているところもあるらしいのですが、日本はまだまだその気配がなく。先日、ようやくTeamsでの裁判が行えたほど。そのため、結局はFAXが使えたり、資料を管理している事務所に行かないと仕事がしにくいんですよね。菅内閣のデジタル庁新設に期待!

今月の食いしん坊ご飯~肉を食べて残暑を乗り切ろう!編〜

菅原さん連載 第7回

9月下旬になり、ようやく夕方には涼しい風が吹いたり、秋が近づいてきたような。と思うと急に暑い日が続いたり。残暑が続くこの季節は体調を崩しがち。そんなときはコスパ良しのモリモリ食べよう系から特別なお肉まで、肉活をして体力をつけましょう!

1.東京都調布市〈調布食肉センター〉

「安くてうまいから」という友人の力説に負け、調布は遠いんだけど…とお腹が減りすぎた苛立ちを堪えながら電車を乗り継ぎ向かった、仕事終わりの焼肉。…うまかった!空腹にしみる肉!もうほんとに肉!手をかけすぎていない最低限の味付けが良い。私はタンとロース推し。久々に会った友人との会話は、ほぼ「おいしい」だけ。コスパがいいもんだから、電車賃かけてもまたすぐ行きたくなるザ・焼肉店です。

2.東京都新宿区〈アンティカ オステリア カルネヤ〉

「カルネヤ」という店名は、イタリア語で“肉”。牛も豚も鳥も羊も全部食べたいんだー!ってときは、どんなお肉もおいしく焼いてくれるここ。この日食べた「和牛の炙りタルタル」がこれまたおいしかった。食べ物は全部炙っちゃえばいいと思う炙り好きの私は、最後の一口まで惜しみながらちびちびと食べましたよ。お肉以外もおすすめ。無償にお肉が食べたいけど、焼肉じゃなくてちょっとおしゃれに…という日に行きたい場所です。

3.東京都中央区〈銀座 ちかみつ〉

〈西麻布けんしろう〉の姉妹店で、8月にオープンしたばかり。ハナコラボの友人にオープン早々連れて行ってもらいました。会いたかったぞ雲丹ユッケドッグ!から始まり、〈銀座 ちかみつ〉こだわりのヒレ肉たちが次々と。熟成肉や燻製焼き、白いカツサンドなど色々な味が楽しめます。パフォーマンスもさすがで、目で見ても楽しい。そして言わずもがな、すべて間違いなしのおいしさでした。大通りから外れた、地下にある全席個室のお店は、特別なときに特別な仲間と訪れたい大人のお肉屋さんです。

今月のお悩み:
「ペットの写真を撮影され、ネットにあげられた!これって問題にならないの?」(H.Y.さん ライター)

今月の相談室、開廷です。最近、ペットを飼う人が増えているとか。お家の中でも癒しはほしいですよね。わかります…私も「ペット」と「マンション」という、独身街道まっしぐらのアイテムに必死の抵抗をしているところ(笑)。(ちなみに「独身 ペット」で検索しようとしたら、「独身 ペット 終わり」という予想検索ワードが出てきました…ほっとけ!)
ペットを飼い始めたことで、H.Y.さんのように新しい問題が起きることも。犬を散歩しているときに「かわいい!」って話しかけてくれるのは嬉しいけど、勝手に写真を撮られたりSNSにアップまではちょっと…という人もいるのでは。
よく耳にするのが、勝手に他人から写真を撮られたり、撮った写真を利用されない権利「肖像権」。これ、ペットたちにも認められるのでしょうか?実は、肖像権と明記している法律って存在しないんです。え、じゃあなんで肖像権って認められているの?というと、これは憲法に由来します。
憲法では国民の権利が定められていて、13条には、「幸福追求」の権利が記されています。簡単にいえば言葉のとおり、みんな幸せな人生を求めていいよってことです。そこから、勝手に写真を撮られたり、その写真を利用されたりしない権利が裁判所の判断上認められています。ですが、憲法が定めるのは国民の権利なので、ペットには認められていないんです…。
ただし近年、動物を含む物の経済的利用については、肖像権と同じように法律には明記のない「パブリシティ権」があるという議論や、無断使用が不法行為になるという議論がされているため、今後、売れっ子タレント犬のような場合には、無断撮影・掲載により利益が侵害されたとして損害賠償を請求できる時代が来るかもしれません。残念ながらペットに関する権利って、なかなか認められていないのが現状です。
ちなみに、自分で撮影したペットの可愛い写真や動画を他人に使用された場合は、現在の法律で著作権侵害といえることがあります。こちらはまた来月お伝えしますね。これにて閉廷!

結論:「ペットの写真の無断撮影・掲載は法的に取り締まりにくいのが現状。その場で声をかけて事前に防ぎましょう!」

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